|
1. 用語の定義
以下に、本規約で使用している用語とその意味を示します。
-
「当社」とは、Elcometer Ltdのことを指します。
-
「商品」とは、契約の条項に記載されている物品のことを指します。
-
「買手」とは、直接または間接的を問わず当社と契約を交わした個人、会社、または企業を指します。これには、代理業者を通じて、または当該の個人、会社、または企業から指示または是認を受けた仲介人を通じて当社と契約を交わした場合も含まれます。
-
「当社の社屋」とは、当社の見積書またはその他の契約書類に記載されている社屋を指します。これらの書類に社屋が記載されていない場合は、当社の事務所の住所(Edge Lane, Manchester, M43 6BU)を指します。
-
「契約」とは、物品の販売または提供目的で作成した当社の見積書、およびその見積書に記載されている書類(「本お取引規約」、「買手から物品を受注したことを確認する当社の書類」、「買手からの物品発注書」)を指します。契約を構成するこれらの書類間で食い違いがある場合は、ここに示した書類の順に効力が優先されます。
2. 一般事項
本お取引規約は、当社が物品を販売する際の契約すべてに組み込まれるものとお考えください。買手から当社に送られた発注書や契約申請書、または他の方法で買手と当社間が連絡を取り合った内容に食い違いがある場合は、各書類の日付に関係なく、当社の取締役が署名した書面によって特例が認められている場合を除き、本お取引規約の条項が優先されます。当社が買手に与えた譲歩や許容は、契約に規定されている当社の厳密な権利になんら影響を与えるものではありません。本お取引規約が何らかの理由で無効とみなされる、または契約に適用されない場合は、他の規約が効力を持ち、契約が続行されるものとします。
3. ご注文について
-
買手が書面により注文を確認した場合を除き、口頭、電話、または電信でいただいた注文または注文内容の変更における手違いや誤認については、当社は責任を負いかねます。
-
当社が詳細な見積書を提出していたとしても、当社が書面で受注を確認しない限り、注文は成立しません。
-
物品の価格は、物品の発送時点での当社設定の定価となります。ただし、当社が書面で別の価格を提示し、合意を得られた場合はその限りではありません。
-
価格に付加価値税は含まれておりません。付加価値税は適宜追徴されます。
-
当社の設定価格は、当社の見積書の日付以降、または(見積書が発行されていない場合は)買手の発注書の日付以降に、当社のコストの変動を考慮して調整される場合があります。これらのコストには、賃金、資材のコスト、通貨、関税、その他のコストなどが含まれますが、これらに限られません。したがって、当社は元の見積価格からの増減分の金額を、注文確認書の価格に反映する権利を有します。
-
当社が別途お支払い条件を書面にて指定し、それが当社の注文確認書に記載されている場合を除き、お支払いは請求書の日付の翌月末まで現金払いとします。ただし、本規約の第13項に記されている事態が発生した場合は、その時点で速やかにお支払いいただくものとします。
-
物品のご購入金額を期限までにお支払いいただけない場合、当社は、他のいかなる権利を害することなく、Lloyds Bank PLCのその時点での基本利率の2%増しで利息を請求する権利を有します。
-
物品の納品時間または納品日は余裕を持って指定いたしますが、当社が確約をするものではありません。納品日時はどの契約でも規約が定められておらず、当社の管理の及ばない事象による納品の遅れについて当社はいかなる責任も負いかねます。
-
物品を買手に運搬、または輸出用に英国の港に運搬する運送業者は、物品販売法1979の第44、45、46条に照らし、買手ではなく、当社の代理業者と見なされます。
-
買手は、物品販売法1979の第32条(3)項が、当社から送られた物品に適用されないことに同意するものとします。
-
物品の不納、紛失、破損や、契約の範疇外の物品の納品に対するクレームについては、当社は一切責任を負いません。ただし、次の期限内に、買手によってクレームの有効性が書面で当社に知らされた場合(および物品の運送に当社の運送車が使用されなかった場合に発生した物品の不納、紛失、破損に関するクレームのコピーが運送業者に通知されていた場合)は、この限りではありません。(a) 紛失、破損または契約範疇外の物品に関するクレームの場合は納品日から7日以内、または(b)物品不納の場合は請求書の日付から10日以内。
-
物品の不納、紛失、破損、または契約範疇外の物品に関するクレームの有効性が認められた場合、当社は当社の負担で物品を修理または交換しますが、それ以上の賠償、あるいはそのような不納、紛失、破損、または契約範疇外の物品の納品に関わった人物に対する賠償については、一切責任を負わないものとします。
-
買手から上記6 (4) 項どおりに通知がなかった場合は、物品は契約のすべての条項に則って処理されたものと見なされます。買手は最初の合意内容に違反することなく、同じ条件で物品を受領し、購入金額を支払うものとします。
7. 返品
契約の条項どおりに納品された物品を、当社の事前の書面による許可なく、返品することはできません。正式に許可された返品物は、買手側の負担で当社の社屋に発送するものとします。
8. 梱包料金および運送費
当社との書面による取り決めがある場合を除き、物品の価格に梱包料金と運送費は含まれません。
9. 所有権と責任の移転
-
物品が買手に納品された時点で、物品の管理、保守の責任は買手が負いますが、書面による明示的な合意がない限り、契約に規定されている支払いがすべて滞りなく行われるまでは、物品の所有権は当社にあります。当社に物品の所有権がある間は、買手は当社の受託者として、物品を買手が所有するその他の物品から隔離し、区別できる場所に保管するものとします。
-
買手が物品を転売した場合、当社の収益権限は販売またはその他の譲渡に関わる手続きに付与され、そのような手続きあるいはクレームが当社に移譲されるものとします。また、買手は、そのような移譲が発生するまで、買手が当社の受託者であるという厳正な立場に立ってそれらの手続きあるいはクレームを速やかに別の指定勘定に記録するものとします。
-
契約の規定どおりに料金が支払われなかった場合は、当社に物品の転売権利が発生します。そのような権利に加え(代わりではなく)、法的措置などによりその他の販売権が発生した場合は、当社とその子会社および代行業者が、買手が所有または使用している社屋または敷地に入り、物品を持ち出す場合があります。
-
契約は、物品の仕様またはサンプルの販売を意図するものではありません。
-
物品の品質および特定の用途への適合性、あるいは仕様やサンプルとの対応性に関する条件または保証は、制定法や習慣法、または以前の取引の慣習や利用において明示または示唆されているかに関わらず、たとえ当社によってその用途が明示または示唆されている場合でも、本規約において否認されます。
-
当社によって製造された物品が、正しく使用したにもかかわらず、納品日から12か月以内に、(電子部品を除く)設計段階や製造・輸送過程の不都合による動作不良(多少の損耗や傷を除く)を起こした場合は、買手が持ち得る本規約以外のすべての権利の代わりとして、買手が受領および支払いを済ませた物品を当社の負担で修理または交換するか、新しい部品を供給するものとします。買手が本規約の下でこの権利を行使するためには、欠陥が認められた物品を航空便(無料)で返品する必要があります。買手は、そのような動作不良が認められた後の都合のよい日に速やかに当社にその旨を報告するものとします。当社は、物品が不正に改造された場合、または許可なしの修理が試みられた場合に、保証による物品交換の請求を拒否します。
-
当社によって製造された物品でない場合は、物品が受領され、購入金額が支払われている場合に限り、当社のサプライヤーが提供する保証で受けられる賠償の範囲内で、当社が買手に権利を移譲します。
-
本規約のいかなる部分も、買手とその子会社または代理業者による行為、誤操作、不注意、不履行によって生じた物品の動作不良について当社が責任を負うことを示唆するものではありません。特に、買手が当社の推奨事項(物品の校正などに関して当社が提供した指示など)に従わずに物品を保管および使用したことによって起こった動作不良については、当社は責任を負いかねます。
-
本規約のいかなる部分も、イギリスの制定法で禁止されていることと同等の過失を当社が犯したことによって死傷者が出た場合の当社の責任を免責または制限する効力を持ちません。
12. 間接損害
当社は、不法行為や誤操作、契約違反によって生じたコスト、損害賠償、損害、費用だけでなく、利益、収入、生産にかかる追徴課税、またはそのような利益、収入、生産の追加利子や損失、あるいはそのようなコスト、損害賠償、損害、費用にかかる時間単位の追加利子に関して、一切責任を負いません。
13. 買手の破産による契約不履行
買手が契約の条項に違反した場合や、買手の財産や資産の差し押さえが執行された場合、買手が買手の債権者と協定や調停を取り交わすか破産した場合、買手に対して破産の申し立てがあった場合、または(買手が企業の場合)そのような廃業した企業の引き渡しの申し立てがあり、その企業の財産や資産の全部または一部を引き取る受取人が選任された場合は、当社の独自の判断により、他の権利やクレームに抵触しない範囲で、書面による通知をもって、当社と買手との間で交わされたすべての契約の全部または一部を終結するか、(当社の権利を侵害しない範囲で、契約の同じ条項を後で終結すると決定した場合は)買手の不履行に対する救済措置が講じられるまでの間、書面による通知をもって、物品の納品を保留にすることができるものとします。
14. 責任の制限
損失または損害の性質や発生原因を問わず、当社が買手に支払う賠償金額は、物品の価格を上限とし、いかなる場合でもこの金額を超えることはありません。
15. 声明
当社のカタログ、価格表、広告、あるいは当社の代理業者や従業員によって口頭で伝えられた連絡事項に含まれる声明、説明、情報、保証条件、推奨事項は、本規約の条項を増補、改変、または無効にするものと解釈されるべきではありません。
16. 不可抗力
当社は、当社の管理の及ばない事象(ストライキ、工場閉鎖、事故、戦争、火事、製造工場での停電、工場または設備の故障、取引先サプライヤーからの資材の供給不足や滞りなど)によって、通常の経路または手段による物品の製造、入荷、納品が滞ったり遅れたりした場合に、納品を遅らせるか取り消す、あるいは納品数を減らす権利を有します。
17. 見出し
本規約の各見出しは参考までで、規約の構造に影響するものではありません。
18. 準拠法
契約のすべての条項は、イギリスの法律によって統括され、イギリス国内で定められたものと見なされます。買手と当社は、イギリスの裁判所が非専属的管轄権を有することに同意するものとします。
|